こんにちは。
今回は、解体工事の改正点に関するお話です。
申請要件は、以下のようになります。
① 「解体工事業」の許可を受けていること
② 経営事項審査を受けていること
③ 完成工事高が一定以上あること(※)
※ 平成29・30年度の入札参加資格者名簿において
解体工事業の登載がある場合 → 経営審査における2年平均または3年平均の金額が250万円を超えていること
解体工事業の登載がない場合(新規業者) → 経営審査における2年平均または3年平均の金額が500万円以上であること
解体工事業の経過措置が平成31年5月31日に終わります。その終了に合わせて改定が行われました。