こんにちは。
今回は前回の続きで、特別項目点数の改正の以下の2点の内容を説明します。
③ 県の「ふくい女性活躍推進企業プラス+」への登録に関する加点評価の新設
④ 「保護観察対象者等」の雇用に関する加点評価の新設
③について、資格審査申請期間の末日時点で登録されていることが加点の対象になります。
この加点を受けるためには、資格審査の申請書類に「ふくい女性活躍推進企業プラス+登録通知書」の添付が必要です。
この制度は、県内に本社または営業所を置く企業・団体すべてを対象としたもの。
女性活躍促進に向けた経営とトップの考え方の宣言、女性活躍推進員の配置、女性の採用・育成・働きやすい環境づくり等について
具体的な取り組みを行っており、さらに女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」を策定し都道府県労働局に提出していることが条件となっている。
この登録を受けると、資格審査の際の加点対象となる他に、
県制度融資の保証料の全額補給や、プラス1女性雇用企業支援事業補助金の交付対象等のメリットがあるそうです。
④について、保護観察対象者または更正緊急保護対象者を審査基準日の直前2年間において、3ヶ月以上雇用している場合に加点の対象となります。
この加点を受けるためには、入札書類に、福井保護観察所が証明する「保護観察対象者等雇用に関する証明書」の添付が必要です。