こんにちは。
令和7年7月1日から、経営審査の改正が発表されましたので、説明します。

1.「専任技術者」から「営業所技術者」へ名称変更
従来は、専任技術者は2種類ありました。
①請負工事の金額が1件4,500万円(建築一式8,000万)を超える工事に配置する技術者(専任を要する工事の配置技術者)です。
②営業所に常勤として勤務し、原則として工事の主任技術者や監理技術者にはなれません。

今回の改正では②の営業所に常勤として勤務する専任技術者の名称が変わりました。

2.常勤確認書類について
保険証がマイナンバーに紐付けされるに辺り、提出書類に変更があります。
従来より提出していた健康保険証は令和7年12月1日以降は証明書類には使用出来ません。
6ヶ月以上の雇用の証明は、社会保険の標準月額報酬決定通知書の写しを2期分提出する必要があります。