こんにちは。
前回に引き続き、建設業許可要件の改正に関するお話で、
特に今回は、経営業務管理責任者に関するお話です。
改正という言い方よりも、要件が緩和されたと考えてください。経営業務管理責任者の要件は元より、かなり厳しいという意見があったため改正の噂はあったんですが、今回は大きな改正と言えるでしょう。
では改正後の要件を見ていきましょう。
経営業務管理責任者は以下の①又は②を満たせばOK
まず1つは、
① 常勤役員等のうち1人が下記のいずれかに該当すること。
(ア) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(イ) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
(ウ) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ほぼ従来と要件は同じなんですが、「許可を受けようとする建設業に関し5年、それ以外は6年」という工種区分が廃止されました。建設業であればどんな業種でもOKということです。
2つ目は、①の要件は満たさないが、常勤役員等の1人とそれを補佐する者で要件をクリアーしようとする場合です。
これは少しイレギュラーな要件になりますが、次回説明させて頂きます。
最後までお読み頂きありがとうござます。