こんにちは。
今回は、建設業許可の要件の改正に関するお話です。
大きな改正は下記の3つ。
① 経営業務管理責任者の要件見直し
② 社会保険加入が許可要件に追加
③ 許可の承継制度の創設
今回は、簡単な②、③について。
①については、次回じっくりと解説します。
②について。
社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所に該当する全ての会社・個人に関して、届出を提出している事が要件となりました。
それにより許可申請時に社会保険加入を確認できる書類の提出が必要となります。
これは、前から噂があった事なのですが、今回正式に要件追加となりました。
③について。
事業譲渡(法人成り等)、法人合併、法人分割、相続(個人事業主)があった場合、
所定の手続きを得る事で、許可の承継が可能になりました。(新規で許可を取る必要がない)
それにより、承継先の会社・個人に許可が下りるまで、業務を継続する事が可能になりました。
最後までお読み頂き有り難うございます。