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個人宅等のリフォーム工事を受注する場合は、請負金額が500万円を超える場合も少なくありません。

そこで、リフォーム業者も建設業許可が必要になってきます。

建設業法の業種区分の29業種の中には、「リフォーム業」というものはありません。

なので、リフォームの内容によって該当する業種で建設業許可を取得する必要があります。

基本的には、リフォーム工事は、「内装仕上工事」、「塗装工事」、「大工工事」、「電気工事」などに該当しまが、

戸建て住宅の増改築等で基礎部分から大規模に改築するような工事の場合は「建築一式」の許可が必要になります。

しかし、リフォーム工事の場合は、許可申請先の都道府県によって、業種区分に解釈の違いがありますので、事前に申請先に確認をしておく必要があります。