一度選択すると後撤回は出来ません
●相続時精算課税制度の「届出書」を提出して選択適用されますと、その「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで適用が継続され、選択を撤回することは出来ません。
●選択した後の贈与については、贈与税の期限内申告書を提出しなければ、2,500万円の特別控除の適用を受けることが出来ません。必ず贈与の金額を問わず贈与税の申告が必要になります。