こんにちは。

27年4月の改正で「建設機械の保有状況」の加点の対象に3種類の建設機械が追加されました。

現在加点の対象となっているのは、以下の3種類です。

・ ジョベル系掘削機

・ ブルドーザー

・ トラクターショベル

これに、以下の3種類が追加されます。

・ モーターグレーダー

建設機械抵当法施工令別表に規定する自重が5トン以上のもの。

・ 大型ダンプ車

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する

車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもの。

・ 移動式クレーン

労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの。

 

いずれも、従来どおり所定の定期検査(自主検査)を受けていることが必要です。

詳しくは、経営審査の改正(平成27年4月1日施行)をご覧下さい。