サブロク
「36協定」「変形労働時間制に関する
協定届」を作成し、届け出ましょう。
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労働者に時間外労働(8時間超)および休日労働をさせるためには、「労使協
定」を結び、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、週40時間労働制を実現するためには、完全週休2日制が実施できな
い場合、1ヵ月単位、1年単位で週平均を40時間以下にする方法(変形労
働時間制)があります。これらも就業規則への定めや労使協定の締結、労働
基準監督署長への届け出などが必要です。
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(これらは、労働基準法に規定されています)
近年、労使のトラブルの増加は著しく、企業には法令遵守が厳しく求められています。
しかし、現実には上記のような協定書の届け出がなされていない企業も多く見られるところであり、
労働基準監督署の指導が強化されています。
より良い労働環境を作り、優秀な人材を確保するためにも、この機会に自社の
労働条件を見直し、法令に沿った協定の締結・届け出をお勧めします。
ご連絡いただければ、担当者がお伺いして、各企業の実情に合った労働時間制の構築や
届け出のお手伝いをさせていただきます。ぜひご検討ください。
内 容 36協定書の作成・届け出、変形労働時間制(1年単位の変形など)に関する
協定書の作成・届け出(休日カレンダーの作成含む)
その他詳細は、御社の担当者または下記まで
担 当 労務指導課
連絡先 電 話 0778-51-0600
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川中清司社会保険労務士事務所
税 理 士 法 人 川 中 経 営
協同組合 さわやかグループ