こんにちは。

今回は、新たに追加取得した許可業種と経営審査を受ける時期について話です。

パターンは以下の2通り 審査基準日(決算日3/31) 経審審査日(6/10)を前提   
 
 
     審査基準日(3/31)から経審審査日(6/10)までの間に追加申請した許可業種の許可が下りた場合
経審審査日(6/10)において追加許可業種についても経営審査を受けることができます。
 
     経営審査日(6/10)以後に許可が下りた場合
翌年の経営審査日において追加業種の経営審査を受けることができます。
 
 
 経審を受ける為に許可業種の追加を行った場合には、経審の審査の日までに許可が取得出来ていれば、
追加した業種についても経審を受ける事が可能です。