今回から時折、弊社スタッフによる経審審査時の現場の声を掲載させて頂きます。

経営審査の書類作成で一番時間を要する「工事経歴書」を作成する際に、
準備していただく書類についてのお話です。

工事請負契約書又は注文書は、工事経歴書に記載のあるすべての工事について必要です。

経審の審査官は工事の内容などを工事契約書又は注文書で確認します。
なので工事契約書又は注文書に工事の施行内容がしっかり記載されていないと、
審査官は確認出来ませんので、質問攻めにあってしまいます。

近年は特に、
その工事が土木なのか舗装なのかといった工事種類の区分を細かく審査されます。
工事契約書、注文書で工事内容の確認出来ない場合は工事の現場写真・工事台帳などの提示を求められる場合もありますので、注文書の作成、工事種類の区分においては、今まで以上に注意を払う必要がありますね。

工事経歴書の記載例はこちら(国土交通省HPより)