こんにちは。

前回の事業譲渡認可の続きです。

令和2年10月からの建設業法改正で、個人事業主(親)から子へ建設業許可の引き継ぎが可能となりました。

引き継ぐ方法は、「事業譲渡」と「相続」の2通り

今回は、「事業譲渡」の場合のお話です。

親が高齢や病気などの理由でやむを得なく引退した場合などが該当します。

この場合、「事業譲渡契約書」を作成が必要であり、

事業譲渡日の3ヶ月前から40日前までに役所に申請を行う必要があります。

認可が下りれば、親が受けていた許可の有効期限にかかわらず、

事業譲渡日から5年間許可が有効になります。

前回の法人成りの場合と同様、許可番号の引き継ぎも可能です。

許可の空白期間も無くなりますし、審査手数料9万円も不要となります。

ただし、この制度を利用する場合は、細かい論点もありますので、事前に弊社にご相談ください。