年末調整について

1年間の給与の税額の精算をする手続きのことです。

なぜ年末調整が必要なのでしょうか

雇用主は、毎月の給与支払の際に「源泉徴収税額表」
により、所得税の源泉徴収をする事になっています。
しかし、源泉徴収をした税額の年間合計額は、
その人が納付しなければならない年税額と、ほどんど一致することはありません。
そこで、年末調整が必要となってきます。

なぜ一致しないのですか?

01:年の途中で扶養親族等に異動があっても、その月から修正するだけで
年初に遡ることがないからです。
02:配偶者特別控除や生命保険、損害保険の控除などは、
年末調整の際に控除することとされているからです。

では、どのような人が対象となり、
どのような人が対象とならないのでしょうか

年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
01:1年を通じて勤務している人
02:年の途中で就職し、年末まで勤務している人
03:年の中途で退職した人のうち、次の人
・死亡による人
・心身の障害のためで本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後の人
・年の途中で非居住者となった人
年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
01:給与収入が2000万円をこえる人
02:「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」
の規定により、徴収猶予をうけている人
03:2カ所以上から給与を受けている人で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
を提出していない人

年末調整はいつするの?

本年最後に給与の支払いをする時に行うことになっていますので
通常は12月です。

年末調整の手順

従業員より必要書類を収集する
収集の際には、年末調整チェックリストをご活用下さい。
収集の期限日を記載する欄を設けています。期限日を決めておくとスムーズです。
年末調整チェックリストをクリックすると、ダウンロードします。

01:当年分 扶養控除等(異動)申告書
02:翌年分 扶養控除等(異動)申告書
03:当年分 保険料控除申告書
04:当年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
05:その他必要書類(年末調整チェックリストをご確認下さい)

給与総額、徴収税額の集計

年税額の計算

過不足税額の精算