従来は、育児休業期間中の社会保険料が免除になっていましたが、

平成26年4月より

産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります。

 

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の社会保険料)が対象となります。

産前産後休業期間中 ( 産前42日 ( 多胎妊娠の場合は98日 )、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

 

【手続き】
事業主の方は『産前産後休業取得者申請書』を提出する必要があります。

 

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