業務改善助成金(通常コース)は、事業上内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者」に対しては、助成対象経費が拡大される「特例」が設けられています。

◆さらに、令和4年9月から要件が、以下のように拡充されました。

1)特例の適用の拡充

(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」も特例の対象事業者に追加

(b)「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者」の要件緩和
   ・売上減少幅    30%→15%
   ・売上比較対象期間 2年前まで→3年前まで

(c)(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は、助成上限区分の緩和

2)最低賃金が低い事業者への助成率の引き上げ

◆活用例

 ・製造業 「WEB会議システムの導入」により、営業担当者の移動時間削減等
      「フォークリフト」「生産管理システム」「改修等のレイアウト変更」

 ・飲食店 「デリバリー用バイク」「オンライン受注システム」「POSレジシステム」
      「給与システム」等の導入

 ・医療業 「歯科用チェアユニット」「診療予約管理システム」等の導入

 10月2日より最低賃金が改定され、賃金の引き上げを検討している事業者様は、設備投資をする際には、助成金を活用してはいかがでしょうか。

 助成金要件の詳細等は、厚生労働省HPをご確認下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html