経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

平成30年8月1日から、1人1日あたりの受給額の上限が8,205円→8,250円に変更になりました。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html