概要>」

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

主な受給要件>

本助成金の支給対象となる「出向」

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること

・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること

・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

 などの要件があります。

詳細は下記をご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html