2024年10月1日から特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の要件緩和

10月より特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の要件が緩和され、より利用しやすくなりました。

この助成金は、2つのメニューがあり、就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際、下記メニューに該当する取組を実施すると、通常の1.5倍の助成を受けることができます。

①成長分野メニュー
・成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い入れ、雇用管理改善や能力開発を行うもの

②人材育成メニュー
・人材開発支援助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行ったうえで、雇入れ時より5%以上の賃上げを行うもの

●①と②のメニューに共通した見直し

見直し前 見直し後
過去に通算1年以上の就労経験が無い場合  過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
パート・バイトでの就労も就労経験に含むパート・バイトの就労は就労経験がないものとして扱う

●人材育成メニューの見直し

        見直し前         見直し後
実施する教育訓練は50時間以上であること厚生労働大臣の指定する教育訓練給付の指定講座のうち、公的職業資格の取得を目的とした訓練は50時間未満でも対象とする

教育訓練給付の指定講座は、以下より確認できます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku

助成金の要件等、詳しくは以下よりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html