2024年10月1日から特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の要件緩和
10月より特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の要件が緩和され、より利用しやすくなりました。
この助成金は、2つのメニューがあり、就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際、下記メニューに該当する取組を実施すると、通常の1.5倍の助成を受けることができます。
①成長分野メニュー
・成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い入れ、雇用管理改善や能力開発を行うもの
②人材育成メニュー
・人材開発支援助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行ったうえで、雇入れ時より5%以上の賃上げを行うもの
●①と②のメニューに共通した見直し
見直し前 | 見直し後 |
過去に通算1年以上の就労経験が無い場合 | 過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定 |
パート・バイトでの就労も就労経験に含む | パート・バイトの就労は就労経験がないものとして扱う |
●人材育成メニューの見直し
見直し前 | 見直し後 |
実施する教育訓練は50時間以上であること | 厚生労働大臣の指定する教育訓練給付の指定講座のうち、公的職業資格の取得を目的とした訓練は50時間未満でも対象とする |
教育訓練給付の指定講座は、以下より確認できます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku
助成金の要件等、詳しくは以下よりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html