8月31日から事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」を拡充します
【拡充ポイント】
■対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大
■一定の条件を満たす事業者(事業場規模50人未満)は、賃金引き上げ後の申請が可能
賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日
■助成率の区分となる金額の引き上げ
(a)助成率9/10
事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b)助成率4/5 (9/10)
事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4 (4/5)
事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大
※( )内は生産性要件を満たした事業者の場合
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html