業況特例等の対象となる中小企業が、事業所内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、

令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、

休業規模要件(1/40以上)を問わず支給します。

<対象となる条件>

・令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業について、

業況特例または地域特例の対象となる中小企業

(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る)

・事業場内最低賃金を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること

事業場内最低賃金・・・雇入れ3月を経過した労働者の中で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。

※令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。

<申請手続き>

雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金として申請をすること

詳しくは厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000813239.pdf