外国人労働者受入環境整備事業補助金

1.目的
外国人労働者に、就業地として福井県を選択してもらうとともに、福井での就業および暮らしに対する満足度を高め、長期にわたって活躍できる環境を整備することにより、企業の人手不足の解消を図ります。

2.補助対象者
(1)福井県内に事業所を置く事業者であること
(2)福井県内事業所において外国人労働者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、または新たに外国人労働者を雇用する具体的な計画があること。なお、ここでいう外国人労働者とは、以下に掲げる在留資格のいずれかを持つ者とする。
   ・特定技能 ・技能実習 ・技術・人文知識・国際業務 ・高度専門職
(3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。
(6)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(7)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(8)福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
(9)県税の全税目に滞納がないこと。

3.補助対象事業
補助の対象となる事業は、県内事業所における外国人労働者の就業・生活環境の改善や、外国人労働者と地域との交流を促進するための取組等で、次の掲げるものとします。
(1)就業環境整備 (2)生活環境整備

4.補助対象経費
謝金、旅費、使用料、賃借料、委託料、需用費、備品購入費、その他経費など、本事業以外の事業に係る経費と明確に区分できるものとします。

5.補助率
  1/3

6.補助限度額
  300千円/事業者

7.補助対象
令和6年4月1日以降に実施し、令和7年3月31日までに代金の支払いも含めて完了する事業

申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。

お問い合わせ先

福井県労働政策課産業人材室
電話番号:0776-20-0390 | ファックス:0776-20-0648 | メール:rousei@pref.fukui.lg.jp