2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。


◆支給対象事業主
いずれにも該当する中小企業事業主

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。


◆支給対象となる取組
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。


締め切り

申請の受付は2020年11月30日(月)まで

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html