企業における男性の育児休業取得を応援する奨励金が令和5年度に新設され、令和6年4月からは対象要件の見直しが行われました!
今回の見直しにより増えた奨励金についてご紹介します。
1.育休スタート奨励金
連続5日以上(勤務を要する日として5日間)の育児休業を取得
→1事業主1回限り 30万円(定額)
2.育休応援奨励金
通算15日以上の育児休業を取得
→育児休業15日あたり 10万円
※従来の「代替人員確保奨励金」のうち上記要件を満たすだけでも使用可能になった奨励金です。
上記以外にも従来通りの奨励金があります。
まずは短期間の男性の育児休業から、検討されてはいかがでしょうか?
詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
【男性育休促進企業奨励金】
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/dansei199-syoreikin.html