業務改善助成金は、 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金) を30円以上引き上げ、 生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、 その設備投資等にかかった費用の一部が助成する制度です。
令和6年度は以下の変更点がございますので、 ご注意下さい。
<変更点>
1.特例事業者要件・・・新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
2.経費の特例・・・「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了(車・ PCなどの導入は引き続き実施)
3.申請回数・・・令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
4.賃金引上げ方法・・・事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
5.計画申請期限・・・令和6年12月27日まで
6.事業完了期限・・・令和7年1月31日まで
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf