令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置 (コロナ特例)の経過措置について
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、
業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。
経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの
助成内容等が変更になっています 。
経過措置の対象範囲について
令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について
雇用調整助成金のコロ ナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html