令和5年度より、「生産性要件」は廃止され新たに「賃金要件」および「資格等手当要件」が新設されました!

「賃金要件」又は「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合は別途申請することで、訓練経費についてプラス15%等の加算分を追加で受給することが可能です。

・賃金要件・・・
毎月決まって支払われる賃金(基本給及び諸手当)について訓練終了日の翌月から起算して1年以内に5%以上増加させていること

・資格等手当要件・・・
資格等手当の支払いについて、就業規則等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること

※支給申請期限は、全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3ヶ月間継続して支払った日の翌日から起算して5ヶ月以内になります。

加算の対象となるコースや加算率(額)、その他詳細な要件等については厚生労働省のホームページおよび各コースのパンフレットをご覧下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html