職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により、原則3ヵ月間の試行雇用する場合に事業主に受給されます。

適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とし、労働者の適性を確認した上で常用雇用へ以降することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

 

【助成金支給額】

1人あたり 月額最大4万円(最長3ヵ月間)

母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人あたり月額5万円

 

【トライアル雇用対象者】

・職業紹介の日において下記のいずれにも該当しないこと

・安定した職業に就いている
・事業を営んでいる又は役員に就いており、1週間あたりの労働時間が30時間以上
・学校に在籍している
・トライアル雇用期間中

 

下記のいずれかに該当すること

・紹介時時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
・紹介時時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・職業の援助を行うにあたって、特別な配慮を要する

・母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者など

 

このほかにいくつかの受給要件がありますので、詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html