~その③より~
社長様より『非公開会社って何の事??』
簡単に言うと、
自分の会社の株式の売買を自由に行うことが出来るか、出来ないかの違いによるもので、
「出来る」が公開会社、「出来ない」が非公開会社です。
社長様の会社はもともと有限会社でしたので、
会社法施行と同時に法務局で強制的に自分の会社の株式を譲渡する時の制限が設けられてしまっています。
なので、現在は非公開会社という事になっています。
譲渡制限を外せば公開会社に出来ますが、
そうすると取締役会の設置と取締役が3人以上必ず必要になってきます。
なので、今のところわざわざ公開会社にする必要が無いでしょう。
大分決まってきましたが、監査役はどうしますか?
ちょっとややこしいのですが、
取締役を1人以上とする場合には取締役会を設置できません。
なぜなら取締役が1人だと取締役会という集まりが成り立たないのです。
(1人しかいないので。)
そして取締役会を設置できない場合には監査役もおくことが出来ません。
だから現在の監査役さんには辞任して頂くか、社員に降格または取締役になって頂かなくてはなりません。
給料も支払っているし、今回は取締役になっていただく事になりました。
こうして、
商号 株式会社○○○○○、
取締役1人以上、
任期10年、
取締役会設置しない、
監査役は置かない事と決まりました。
さあ、打ち合わせ終わり。
で、結局いくらかかるんだろう?
~その⑤へつづく~