~その②より~

役員の任期についてどうしましょうか?

今回の会社法施行により、非公開会社の役員の任期が最長で10年まで延ばすことが出来るようになりました。

ご存知の様に会社法施行前の株式会社の役員の任期は2年でした。

つまり2年に1度は、定時株主総会にて役員の改選を行い、登記する必要がありました。

それが最長で10年に1度の役員改選で済む様になりました。

この件については社長様即答で10年という事になりました。

途中で取締役が辞める場合等が有れば、その都度登記は必要になりますけれどもね。

それでは次に役員の人数をどうしましょうか?

社長様からどうしましょうか?って言うのはどういう事と逆に尋ねられてしまいました。

この件も会社法施行により変わった点で、

会社法施行前の株式会社は取締役が3人以上必要でした。

つまり取締役が3人の株式会社は1人が辞任した場合は必ず別の誰かを選任する必要が有りました。

しかし会社法施行により、非公開会社の場合は最低1人いれば良いことになりました。

これは会社の定款を変更する必要が有ります。

社長様はいろいろと融通が利く様にと考えられた様で1人以上と定款にうたう事になりました。

 

ここで社長様から質問。

さっきから話に出る非公開会社って何? 

~その④へ続く~