~その①より~
それでは社長様の意向を伺うにしても、資料が無くては話しが出来ないと言う事で
まず会社法施行後の現在の謄本を取得しました。
事前情報では、法務局が会社法の施行に伴い強制的に変更している箇所があるらしいそうです。
商 号:変更なし
本 店:変更なし
公告をする方法:官報に掲載してする。(強制的に登記されている)
会社成立の年月日:変更なし
目 的:変更なし
発行可能株式総数:○○○○株(強制的に登記されている)
発行済株式の総数:○○○○株(強制的に登記されている)
出資一口の金額:金○○○○円(強制的に抹消されている)
資本金の額:金○○○○円(強制的に事項名が変更されている)
株主の譲渡制限に関する規定:当会社の株式を譲渡により~~~当会社が承認したものとみなす。(強制的に登記されている)
う~ん、結構強制的に変更されている事が分かりますよね。
それではまず会社の看板となる商号についての打ち合わせから始めました。
社長様は商号については考えていなかったようで、ローマ字なども使える事を伝えましたが、
話しの論点は前に株式会社か、後ろに株式会社かに絞られました。
もともと前に有限会社だったのでそのまま株式会社○○○○○とする事になりました。
商号の打ち合わせ中に出た話ですが、会社の商号は自分の後継者が名前を変えたくなった時にすれば良いだろうと言われたので、役員欄をチェックしました。
後継者が二人いるのですが、役員にはまだなっていません。
この機会に役員登記すると費用が割安ですよと伝えましたが、
本人に将来会社の経営に携わって行く気が有るか確認をするという事で保留となりました。
それでは役員の任期について打ち合わせをしましょう
~その③へ続く~