相続時精算課税制度

概 要

・65歳以上の親から満20歳以上の子への贈与の場合

・2,500万円(住宅取得資金の場合+1,000万円)を超える部分に

 20%の贈与税課税(超えなければ贈与税課税無し)

・相続時にはこの制度の適用を受けた財産を合算して相続税を計算、

 払った贈与税は相続税額と相殺し、余れば還付される。

・相続時に合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となる。

 (相続時における値下がり、値上がりは考慮せず)

 

注意点
・事前届け出が必要

・取消が出来ない

・以後、この制度を選択した者からの贈与については110万円の非課税枠無し

・このため、相続税+贈与税では不利になる場合が多い

 

詳しくは、こちら『相続時精算課税制度のあらまし』をご覧下さい。