遺留分とは(えっ私にはもらえない?)
遺言状に、自分には財産はやらないと書いてあった場合、
もう財産は貰えないのでしょうか?
ご安心下さい。
民法により最低限財産を貰う権利が保障されています。
この権利のことを遺留分と言い、
相続人の構成に応じ下記のように定められています。
この権利を主張することを「遺留分の減殺請求」と言い、
時効は10年となっています。
なお、残念ながら相続人の兄弟姉妹にはこの権利は有りません。
遺留分の割合は次の通りです。

遺留分の割合は下記の通りです。
相続人が子と配偶者の場合
  ・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
相続人が子のみの場合
  ・・・2分の1。
相続人が配偶者のみの場合
  ・・・2分の1
相続人が父母と配偶者の場合
  ・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
相続人が父母のみの場合
  ・・・3分の1。
相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合
  ・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。