前回に引き続き工事経歴書作成に関するお話です。

前回、「工事請負契約書又は注文書は、工事経歴書に記載のあるすべての工事について必要」
と書きましたが、これは知事許可(福井県)の場合です。
 
大臣許可の場合は少し違います。
 
工事契約書が有る場合には審査官に提示でよいのですが、
工事注文書しか無い場合には工事注文請書とのセットで提示する必要があります。
 
また、工事種類別に金額の大きい順で上位10件をコピー添付すれば、
工事経歴書に記載のある他の工事に関しては、提示を求められません。
 
(福井県の場合にも、添付する工事契約書、又は注文書は工事種類別に金額の大きい順に10件です。
これについては大臣許可と変わりませんが、大きい順に10件以外の工事に関しても内容を確認します。
 
つまり福井県の場合は工事経歴書に記載のあるすべての工事について内容確認を行う為、工事契約書、もしくは注文書は、工事経歴書に記載のある工事すべてに必要となります。)
 
このように、許可行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)によって、
必要書類が異なる場合がありますので、
申請する許可行政庁のホームページなどで事前に必要書類の確認をしておく必要がありますね。