こんにちは。
今回は、法人の営業月数とY点(財務内容)の関係について説明します。
経審でY点を算出する為の前提条件として、
審査基準日(決算日)前12ヶ月の営業実績が必ず必要です。
これを満たさない決算の場合には、
Y点は無条件に0点(最低点)となります。
(P点{総合評点}が0点という事ではありませんよ)
どういう場合に起こりえるかと言うと、
例1:新設法人の1期目
   法人設立日4月2日で、最初の決算日が翌年の3月31日
   この場合、1期目の営業月数は12ヶ月に1日足りません。
   なのでY点は0点となります。
例2:新設法人の1期目
   法人設立日4月1日で、最初の決算日が6月30日
   この場合、1期目の営業月数は3ヶ月なので12ヶ月には足りません
   なのでY点は0点となります。
例3:新設法人の2期目
   1期目の営業月数が4ヶ月で、その後、事業年度変更を行い、
   2期目の営業月数を5ヶ月にして決算を行った場合。
   この場合は、1期目のY点は当然0点で
   2期目も1期目と合計しても9ヶ月しかありません。
   なので、2期目もY点は0点となります。
例4:新設法人の2期目
   1期目の営業月数が4ヶ月で、その後、事業年度変更を行い、
   2期目の営業月数を10ヶ月にして決算を行った場合。
   この場合は、1期目のY点は0点ですが、
   2期目は1期目と合計すると12ヶ月を超えるので、
   換算を行い、2期目のY点は財務内容によって点数を計上出来ます。
この様に、営業実績が12ヶ月を満たさない事によって、
おもわぬ落とし穴が有りますので、
ついうっかりが、大きな失敗にならない様に気をつけましょう。