こんにちは。

今回より、数回にわたり【経営審査改正点】についてのお話をします。

第1回目は、建設業経理士(1級、2級)がいることによる加点条件の改正についてです。

これまでは、資格取得だけが加点の条件でしたが、今回の改正で資格取得後の登録経理講習の受講が加点条件に追加になりました。

この『登録経理講習』は、昔からあったのですが、受講が義務付けられてる訳ではありませんでした。しかし、上記の改正に伴い、経営審査を受ける建設業者は、事実上受講が義務付けられる格好となります。

ただし、経過措置があります。

2016年度以前の合格者については2023年3月までは受けなくても加点の対象になります。

しかし2023年3月までには受講を完了することが必要であるため、早めの受講をお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございます。