こんにちは。

今回は、「解体工事業」の業種追加に伴う改正についてのお話です。

みなさん、もうご存じだと思いますが、平成28年6月より建設業の業種に「解体工事業」が追加されました。

基本的に、県発注工事に関しては、「解体工事」の入札参加資格がない場合、入札に参加することができません。

しかし、経過措置として、平成29・30年度の資格審査に限り、平成28年6月1日時点で「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を受けて

解体工事を営んでいる場合も申請することができます。

また、定期申請の場合、平成27年5月1日から平成29年4月30日までに、

とび・土工・コンクリート(その他)工事の入札参加の資格者名簿に登載されている場合は、新規業者として500万円以上の完成工事高は必要ありません。

(とび・土工・コンクリート工事業の2年平均、3年平均の完成工事高が250万円以上で申請できる)