こんにちは。

令和元年6月1日以降、「解体工事業」の許可に係る経過措置が終了。

「とび・土工工事業」の許可では、500万円以上の「解体工事業」を請け負うことはできません。

500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業許可の業種に新たに「解体工事業」を追加申請する必要があります。

うちの企業は解体工事の請負金額が500万円未満だから、問題ないと考える方も多いと思いますが、そのような企業は、「解体工事業登録」をしないと解体工事を受注することも施工する事もできません。

ただし、建築一式、土木一式の許可を取得している業者は、「解体工事業登録」は不要です。

最後までお読み頂きありがとうございました。