こんにちは。

今回は、前回・前々回より実務的なお話です。

個人の時に契約した工事は、法人成り後にどう引き継がれるか?

建設業法第29条の3では、

「一般承継者は許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に終結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる」とあります。

つまり、許可がその効力を失う前・当該処分を受ける前の契約=個人の時(個人の許可を廃業する前)にした契約なので、

結論、法人成り後は、法人がそういった工事を引き継ぐことになります。

(ただし、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知するなどの条件はあります。)

しかし、法人成りして建設業許可を取得することは、個人での許可を取り消して、法人の許可を新規に取得することです。

建設業許可の申請には30日程かかりますので、申請中の期間は、無許可になってしまいます。

なるべくこの空白期間が生じないよう個人の廃業後すぐの申請が必要になります。