こんにちは。

ふたつの会社で代表取締役に就任している事は、建設業法上問題になることはありません。

しかし、代表取締役が経営業務管理責任者や専任技術者になっている場合は問題となる場合があります。

経営業務管理責任者と専任技術者は常勤であることが条件になっています。

なので、ふたつの会社で両方とも常勤になることはできず、

経営業務管理責任者や専任技術者にならない会社では、非常勤の代表取締役にならなければなりません。

非常勤の代表取締役が可能かどうかが問題になりますが、

例えば、代表取締役を二人にして、一人は常勤、もう一人は非常勤とする場合は可能です。

しかし、実際のところは、国、各都道府県で取扱が違うそうです。

代表取締役を兼務している場合、常勤性を認めないという都道府県もあるそうなので、事前の確認が必要です。