育児短時間勤務から次の子を出産し、子が1歳になるまで育児休業を取得した従業員さんの育児休業給付金にふくいの子宝応援給付金が上乗せされます。

 

育児休業給付金は、休業開始前の賃金によって算出されます。
育児短時間勤務から次の子を出産し、育児休業を取得する場合、通常賃金から育児休業を取得する場合に比べ、給付額が低くなります。
その低下した差額相当分を支給することで、短時間勤務の活用を促進し、安心して出産・子育てができるよう、県が後押しします。

 【受付開始】
平成27年4月1日

 

【支給対象者】
福井県内に在住しており、
育児短時間勤務(1日の労働時間を6時間に短縮・子が3歳まで)を連続して6ヶ月以上利用し、出産した後、子が1歳になるまで育児休業を取得し職場復帰した方。

 

【支給額】
通常の労働時間による育児休業給付金と、短時間勤務による育児休業給付金との差額相当分
30万円を限度)

 

詳しくは福井県HPをご覧下さい。

 

★この記事は平成27年1月23日現在の情報です。
 その後、支給要件・受給金額等が変更になることもあります。
 申請時には再度、要件・受給金額等のご確認をお願いいたします。