「勤務間インターバル」とは、勤務終了から次の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設けることで、健康保持や過重労働の防止を目的に平成31年4月から制度の導入が努力義務化されています。

 その制度を導入した企業の割合は、令和2年1月時点で4.2%だそうです。

これから勤務間インターバル制度を導入し、職場環境の整備をご検討される場合は、このコースを活用してはいかがでしょうか。

今年度、要件が以下のとおり変更になりましたので、お知らせします。

●【支給対象事業主】

①労災保険適用事業主

②勤務間インターバルを導入していない事業主

③年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

④36協定の締結・届出があること

⑤過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること

*⑤は、今年度より追加された要件です。

●また、勤務間インターバルの定着状況を確認するため、支給申請時に休息時間の状況を確認できる書類(タイムカード等)の提出が必要になりました。

助成金の内容については、厚生労働省HPをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html