●トライアル雇用助成金

(新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコース)について

従来のトライアル雇用助成金に、新たに新型コロナウィルス感染症対応コースが新設されました。

条件等はいくつかありますが、対象労働者については

・週30時間以上(または20時間以上30時間未満)の無期雇用を希望する者

・前職を令和2年1月24日以降新型コロナウィルス感染症の影響により離職した者

・離職日の翌日から3ヶ月以上経っている者

・就労の経験の無い職業に就くことを希望する者

が、大きな要件となります。

★対象労働者の拡充について

令和3年3月16日から、シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある方についてもトライアル雇用を行うことができるようになりました。

★新型コロナウィルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について

トライアル雇用期間中に新型コロナウィルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できます。

(すでにトライアル雇用を終了している場合は対象となりません)

変更前後でトライアル雇用期間中の合計勤務日数が同じになることが必要です。

詳細については、下記厚生労働省のホームページをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html